会社設立にはさまざまな手続きが必要で、プロセスも複雑なものとなります。本記事では、株式会社の設立に必要な手続きとその費用について、わかりやすく解説します。最後まで読むことで、初めて会社を設立する人でも安心して手続きを進められるようになるでしょう。
目次
設立のメリットとデメリット
ここでは、株式会社を設立するメリットとデメリットをそれぞれ解説します。
メリット
株式会社を設立するメリットはどのようなものでしょうか?なぜ事業を展開する人の多くが株式会社を設立するのか、その理由を確認していきましょう。
信用度の向上
株式会社として事業を行うことで、取引先や顧客からの信用度が向上します。株式会社は個人事業主と比べ、安定した経営基盤を持っているとの認識を持たれるからです。
節税効果
株式会社設立には、節税効果もあります。役員報酬を経費にしたり、社宅制度を設けたりすることは、個人事業主にはできません。
また、売り上げが一定の金額を超えると、個人事業主として支払う所得税率より、法人として支払う法人税率のほうが低くなります。こういったケースでは、会社設立が節税に寄与するでしょう。
資金調達が容易
株式会社の形態を取ることで、資金調達の選択肢が増えます。銀行などの金融機関から融資を受ける際、法人としての信用を利用できるため、話がスムーズに進むことが期待できます。
有限責任の実現
株式会社の出資者は有限責任です。有限責任とは、会社が倒産しても債務者に対して出資額を超える責任は負わないということです。
個人事業主の場合は無限責任となり、負債はすべて借金として支払う義務がありますが、株式会社の場合は出資額を失うだけで済みます。
社会保険への加入
株式会社を設立すると、役員や従業員として会社に所属することになり、雇用保険や労災保険、健康保険などの社会保険に加入することが求められます。
社会保険に加入すれば、病気やケガをした際の医療費の補助や、退職時の年金など、さまざまなサポートを受けられます。とくに中小企業の従業員にとっては、大きな安心材料となるでしょう。
参考:社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか? | 厚生労働省 日本年金機構
デメリット
会社を設立するには手続きをしなければなりません。また設立後も会社を維持していく必要があります。そのための費用負担は、個人事業主として活動する場合よりも大きくなってしまうでしょう。この点が会社設立のデメリットと言えます。
維持費の負担
株式会社を継続して運営するためには、さまざまな維持費が発生します。株主総会の開催費用や、税務申告など各種報告書の提出にともなう費用など、個人事業主と比べてかかる費用の規模感は大きいのが一般的です。
手続きが煩雑
株式会社を設立・運営するには、多くの法的手続きが必要です。設立の際の登記手続きはもちろん、その後も毎年の決算報告・税務報告・労務管理など、継続的に行わなければならないものがたくさんあります。
設立時の必要条件と流れ
ここからは、株式会社をスムーズに設立するために必要な知識を解説します。
人数条件
現在の会社法では、一人でも株式会社の設立が可能です。大きな企業であれば、複数の取締役や監査役を設けますが、これらは必須条件ではありません。
資本金
資本金とは、株式会社設立時に株主が出資する金額のことです。適正な資本金の額は、会社の規模や事業内容、初期投資の必要性などによって異なります。会社の信用度や経営基盤を示すものとして位置付けられています。
最低資本金
会社法上、最低資本金のルールはありません。したがって資本金は1円でも会社を設立することが可能です。
しかし実際には、事業を円滑に運営するための初期費用や信用面を考慮して、適切な額を設定することが求められます。
資本準備金
資本準備金とは、資本金の一部を利益の分配や資本金の減少に充てないために設けられるものです。安定した会社経営や信用維持のための措置として設定されます。
しかし、資本準備金は必須のものではないため、小さな株式会社をスタートさせる場合には、必ずしも用意する必要はありません。
司法書士とその費用
司法書士とは、商業登記や不動産登記などの法的手続きを代行してくれる専門家です。とくに株式会社設立時の商業登記においては、多くの人が司法書士のサポートを受けて手続きを進めていきます。
司法書士に依頼する費用は、地域や業務内容、事務所の規模などによって異なりますが、だいたい7~10万円程度と見ておけばよいでしょう。
役員の役割と必要人数
株式会社の役員は、会社の経営に関する最終的な判断をし、その責任を負うものと位置付けられています。主な役員には、代表取締役・取締役・監査役などがあります。
会社法326条によれば、どんな会社でも株式会社である限り必ず置かなければならないのが取締役です。最低でも1人は置かなければならないと定められています。ただし公開会社とする場合には、取締役は最低でも3人以上設置しなくてはいけません。
参考:会社法 | e-Gov
定款の作成
定款とは、会社の基本的な運営ルールを決める文書のことです。会社の名称・目的・所在地といった基本的な事項が記載されます。株式会社の場合、定款を作成したら公証役場で認証を受け、設立登記の際に提出します。
定款の雛形
定款の雛形は、インターネット上で無料で入手することが可能です。雛形をベースに、自社の経営方針やビジネスモデルに合わせて内容をカスタマイズするのが一般的です。
ただし雛形にはあくまで基本的な内容しか記載されていないので、独自の取り決めや特別な事項を追記する場合には、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。かなで税理士法人もご相談を承っております。
内容と注意点
定款に記載される内容としては、以下のようなものがあります。
- 会社の名称(商号)
- 目的
- 本店の所在地
- 資本金の額
- 発行可能株式総数
- 役員の種類、数、および人気
- 公告の方法
会社の名称や目的地など、株式会社にとって重要な情報は、絶対的記載事項といって必ず記載しなければなりません。
定款は将来の事業展開や経営方針を考慮して作成するよう、おすすめします。たとえば、事業内容を具体的に記載する「目的」の項目は、後々の事業展開に制約を与えないよう広く記述しておくことが望ましいでしょう。
参考:株式会社の設立手続(発起設立)について|法務省
設立費用の詳細
株式会社を設立するには、さまざまな費用がかかります。予算を見積もるためにも、どのような費用が必要なのか知っておきましょう。
費用の内訳
まず、会社を設立するための費用と、設立後すぐにかかる費用を一つ一つ説明します。
最低費用
株式会社を設立する際の最低費用とは、どのような会社を作るにせよかかる費用のことです。法定費用がそれにあたりますが、法定費用とは以下のようなものです。
- 定款用の収入印紙代:40,000円(電子定価の場合は不要)
- 定款の謄本手数料:約2,000円
- 定款の認証手数料:30,000~50,000円
- 登録免許税:15万円または資本金×0.7%のどちらか高いほう
ほかにも、会社の設立登記までに、会社の実印を用意しなければなりません。
資本金に関する費用
資本金とは、株式会社を設立する際に必要な基本的な資金のことです。設立時に出資される金額の合計が資本金となります。
現行の会社法は資本金の最低額を定めていないので、資本金1円でも株式会社を設立することは可能です。
社会保険
株式会社を設立すると、従業員を社会保険に加入させる義務が生じます。保険料は会社と従業員が半分ずつ負担する仕組みです。
社会保険には以下の3種類があります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
個々の従業員の社会保険料は、会社の従業員数や給与額に応じて変動します。詳しいことは社会保険労務士などの専門家に相談してみましょう。
司法書士費用
株式会社を設立するには、多くの法的手続きが必要となります。一連の手続きをスムーズに進めたい場合、司法書士のサポートが非常に有用です。
一般的に司法書士に株式会社の設立手続き代行を依頼した場合、7万~10万円程度の支払いが発生します。
出資金の払込方法
株式会社設立にあたっての出資金は、発起人のうち1人の個人用銀行口座に振り込む形を取ります。
出資金を払い込む段階ではまだ会社ができていないので、会社名義の銀行口座は開設できません。したがって個人口座に振り込むことになります。
株式の発行
株式会社を設立する際、出資者に対して株式が発行されます。株式は出資したことを示す重要な有価証券です。
かつては実際に株券が発行されていましたが、現在ではあえて発行する旨を定めない限り、株券がやり取りされることはありません。その場合、株主が誰であるかは株主名簿で管理することになります。
発行株式数と金額
株式会社が発行する株式数と金額は、定款に明記されます。発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項です。将来的な資本増加を見越して、余裕を持った数に設定するのが一般的です。
登記申請
株式会社の設立は、必要な手続きをすべて済ませたあと、法務局にて設立登記を行うことで完了します。登記申請にまで至れば、会社設立は最終段階です。設立登記を済ませた日が、会社の設立年月日となります。
法務局への申請と費用
法務局で設立登記を申請する際の手数料に相当するのが登録免許税です。株式会社の登録免許税は以下のように定められています。
15万円または資本金の額×0.7%のどちらが高いほう |
株式会社のほかに、日本には合名会社・合資会社・合同会社の3つの形態がありますが、株式会社は最も設立費用が高いものとなります。
各種届出
株式会社を設立したら、さまざまな公的機関に足を運び、届出や手続きをしなくてはなりません。ここでは主な届出を3つ解説します。
税務署、社会保険、労働保険
法人税のため、株式会社は本店所在地がある地域の管轄税務署に届出をしなければいけません。個人事業主として開業届を出していた場合には、個人事業の廃業届も提出する必要があるので、忘れずに準備しましょう。
社会保険や労働保険については、年金事務所に届出をします。会社設立からの提出期限が短いので、忘れず速やかに処理しなければなりません。
市町村役場、ハローワーク
また、法人住民税と法人事業税のため、事業所のある都道府県税事務所と市町村役場への届出も必要になります。
ハローワークでは、雇用保険関連の届出をします。従業員を雇った場合には雇用保険の適用が義務付けられているので、必ず提出しなければいけません。期限は従業員を雇用した翌日から10日以内です。
許認可関連の手続き
事業内容によっては、国や都道府県、市町村の許認可を得ることが必要な場合があります。たとえば飲食業や医療関連の事業を始める場合などは、関連法規や条例に基づく許認可を取得しなければいけません。
設立後の業務
ここからは、株式会社の設立後に必要な業務を紹介します。
運営資金の調達
運営資金とは、会社が日常の業務を円滑に運営するために必要な資金のことです。原材料の購入・人件費・ランニングコストなど、日常業務におけるさまざまな経費の支払いに使われます。
資金調達の方法
資金調達の方法としては、以下のようなものがあります。
- 自己資金:経営者自身が持ち込む資金
- 銀行融資:銀行や信用金庫から融資を受ける方法
- ベンチャーキャピタル:投資家から出資を受ける方法
- クラウドファンディング:多くの人から少しずつ資金を集める方法
運営資金の調達方法を選ぶ際には、会社の現状や将来の展望、必要な資金額や返済能力などさまざまな要因を検討する必要があります。
法人勘定の開設
法人として事業を進めるうえで、法人としての銀行口座は必要不可欠です。法人口座は通常の個人口座とは異なる特有のサービスが提供されています。
金融機関と取引先
法人口座を選ぶにあたっては、利便性やサービス内容、取引コストなどを基準にするのが一般的です。一つの金融機関だけでなく、複数の銀行や信用金庫に口座を持つことで、リスク分散やより良い条件のサービスを受けられる場合もあります。
会社名の使用と商号登録
会社を設立するのであれば、企業を象徴する会社名を決めましょう。会社名は法的には「商号」として登録されます。
名称の決定と類似商号の確認
商号は企業ブランドやイメージを示すものであるため、最初の段階から慎重に定める必要があります。
すでに登録されている他社の商号と重複や類似がないかを確認することも重要です。同一市町村内に同じ商号は登録できません。また、類似しすぎているとトラブルを招く恐れがあります。
決算書の作成と提出
決算書は、会社の経営成績や財政状態を示す公式の文書であり、定められた期間の利益や支出をまとめたものです。株主や金融機関、その他さまざまな関係者に対し、企業の健全性や信用性を示すための重要な手段となります。
会計年度と報告義務
会計年度とは、財務諸表を作成する基準となる期間のことです。日本の多くの企業は、国の会計年度と同様、4月1日から翌年3月31日までを会計年度としていますが、異なる時期を区切りとして定めても問題ありません。
法人として事業を行う場合、会計年度の終わりごとに決算書を作成し、関連する機関や組織に報告する義務があります。税務署への確定申告の際には、損益計算書や貸借対照表などを添えて、決算報告書として提出します。
おすすめの設立関連書籍
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株式会社設立に関するよくある質問
資本金の最低額は?
現在の会社法においては、資本金の最低額は定められていません。したがって資本金1円でも会社を設立することは可能です。
設立費用の相場は?
自力で設立手続きを済ませるとしても、20万円前後はかかると見ておくべきでしょう。株式会社の設立費用は、具体的な方法や利用するサービスによって異なりますが、おおまかな内訳として以下のように考えられます。
- 認証手数料:3~5万円
- 登録免許税:15万円または資本金×0.7%のどちらが高いほう
- 司法書士への報酬:7万~10万円程度
一人でも設立できる?
一人でも株式会社の設立は可能です。これを「一人会社」と呼びます。一人で代表取締役となり、すべての株式を所有する形式です。
個人事業主から法人化するメリットは?
個人事業主から法人になるメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
- 社会的な信用度が向上する
- 節税効果がある
- 資金調達が容易になる
- 有限責任であるため、リスクを限定的にできる
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かなで税理士法人
代表税理士
青山学院大学経営学部卒業後、2019年にかなで総合会計として独立開業。2024年にかなで税理士法人を設立。税理士事務所や一般企業の中で税務・財務・労務を行った経験を活かして、スタートアップ企業から中小企業の経営基盤構築のアドバイスまで幅広く業務を行う。
かなで総合会計はお客様と志を共にすること、そしてお客様の夢をかたちにするために日々サービス展開を行っている。起業・会社設立を一つの強みとし、創業融資などの資金調達支援や助成金・補助金のアドバイス業務も行っている。